EPAとは
経済連携協定( EPA:Economic Partnership Agreement )
投資や人の移動、知的所有権などの、より幅広い対象分野について、経済関係の強化を図ることを目的としている協定
経済連携協定により、日本ではインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から
EPA介護福祉士候補者の受け入れをしています。
EPA候補者は日本の介護施設で就労と研修を行いながら、
日本の介護福祉士資格の取得を目指します。
EPA介護福祉士候補者について
EPAに基づく介護福祉士候補生の受け入れは平成20年度から始まっており、その受け入れ人数は年々増加しています。(図1)
平成31年1月1日時点では、EPA介護職員は677箇所の施設等において、3,165人が雇用されています。
介護福祉士 資格取得ルートの違い
EPA候補生が日本の国家資格である介護福祉士を取得するには、出身国により条件が異なります。
EPA候補生が介護福祉士を取得できるまでには、最低4年の期間を必要としています。
【インドネシア・フィリピンの方】
- 自国での候補者要件をクリア
- 訪日前、日本語研修(6ヶ月)
- 日本語能力試験N5程度以上の取得
- 訪日後日本語研修(6ヶ月)
- 受け入れ施設(病院・介護施設)での業務・研修(3年間)
※日本語能力検定N2以上の者は訪日前・訪日後の日本語研修が免除される
日本語能力検定N3、N4の者は訪日前日本語研修の免除される
【ベトナムの方】
- 自国での候補者要件をクリア
- 訪日前、日本語研修(12ヶ月)
- 日本語能力試験N3程度以上の取得
- 訪日後日本語研修(2.5ヶ月)
- 受け入れ施設(病院・介護施設)での業務・研修(3年間)
※日本語能力検定N2以上の者は訪日前の日本語研修が免除される
介護福祉士試験の合格
介護福祉士試験の受験までに上記の条件を満たす事でようやく受験することが出来ます。受験し合格すれば、晴れてEPA介護福祉士となることが出来ます。
介護福祉士を取得すると、在留資格「介護」を取得でき、本人が望む限り限度なく繰り返し更新が出来るようになり、永続的に日本で働くことが出来ます。
EPA候補者の在留期間
介護施設で3年働き、4年目に介護福祉士試験を受験します。
EPA候補者の在留期間は4年(延長1年)となっていますから、合格すれば資格取得となりますが、不合格の場合、試験の得点が一定水準以下なら帰国となります。