特定技能実習生とは

特定技能実習生とは

特定技能実習生とは2019年4月より、在留資格「特定技能」が新設されました。一定の専門性と技能を持った即戦力となる人材を受け入れるという制度です。

在留資格の違い

介護に関係する在留(外国人が日本に入国し活動できる資格)資格は4つあり、
その中の1つに特定技能があります。
EPA候補生との違いはニーズがある国からならば、在留資格を得ることができる点です。

2020年10月現在、12ヶ国と協力覚書を交わし、受入れが可能となっています。

在留期間はEPA候補生が原則4年に対して、特定技能は通算5年の滞在が可能となっています。

※EPA候補生はインドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国だけ

どのような外国人がやってくるのか

一定以上の日本語能力があると認定され、送り出し機関に登録した外国人が日本にやってきます。


ベトナム・中国が最も多く、その他アジアの12ヶ国から日本へ働きにきます。

日本語での会話におおむね支障がないレベルまで学習した外国人なので、ご利用者との会話もしっかりできます。

在留資格の切替えで長期滞在が可能になった

以前はEPA候補生として来日したが、介護福祉士の試験に合格できない場合、在留期間が切れ帰国しなければならなかった。

特定技能の制度が利用可能になった事で、在留期間が切れるまでに「EPA」から「特定技能」に切り替えることで、長期滞在が可能となりました。

特定技能期間中に介護福祉士の資格試験に合格すれば、在留資格「介護」を取得することができ、無期限の日本滞在が可能となります。